1954-12-16 第21回国会 衆議院 外務委員会 第2号
○戸叶委員 この平和条約を結ぶことによつて――平和条約というよりも、むしろこの経済協力に関する協定を結ぶことによつて、何か国内法で新しく法律を設けなければならないとか、あるいはかえなければならないというような問題はありませんか。
○戸叶委員 この平和条約を結ぶことによつて――平和条約というよりも、むしろこの経済協力に関する協定を結ぶことによつて、何か国内法で新しく法律を設けなければならないとか、あるいはかえなければならないというような問題はありませんか。
それは御承知のように平和条約五条三項ですか、あれによつて、平和条約を結ぶときに、国連に加入しなくても日本は国連に加入したと同じ義務を負うということになつておりますので、日本は国連に加入していないけれども、国連に加入したと同じ義務を負うという条約を結んだ以上、国連から要求された以上は、政府が派遣しないといつても派遣せざるを得ない。あの条約の建前から行くとそれは拒否できないのじやないか。
しかしその結論がどうなつたかはもちろん政府はまだ存じませんし、そうした交渉をする段階に至つておりませんが、政府といたしましては、できるだけ早くフィリピンとの関係をよくして行つて、平和条約も批准せられるというような事態に立ち至ることを熱望いたしておりますので、相互にできるだけ早い機会に話合いを始めまして、この問題を解決いたしたいという方向で努力したいと考えております。
○曾祢益君 平和条約を引用されて集団安全保障の制度というか或いは観念を一応容認したのは、そのときからだというようなお話だつたと思うのですが、これは私は多少違うと思うのです、正確に言つて。平和条約の第五条でしたかに国連憲章の一部を引用しておりまするが、更に日本の安全保障について個別的及び集団的な自衛権、五十一条の権利を明確に承認した、これは確かにある。
「日本をできるだけ早く太平洋の平和を維持するための適当な安全保障取極に参加させることは、極めて肝要なことであります」とあつて、「従つて平和条約は、日本が主権国家として自衛権をもつべきであり、国際連合憲章に基き他の国家との防衛取極に参加する権利を持たなければならないということを認めているのであります。
従つて平和条約を締結したときは、朝鮮の事変が現に進行中であつたのであります。そこで平和条約と同時に日本政府は国連軍に協力して、国連軍の国内における支持を認めるという交換公文を作りまして国会の承認を得ております。従つて日本駐留軍も国連軍たる資格においては日本国内に支持し、これと協力するという趣旨の国会の承認を得た交換公文があるのであります。
イギリス或いは豪州等がアメリカといろいろ話をしておるということでありますが、若しそうだとするならば恐らく前の敵国であつて、平和条約によつてまあ独立はいたしましたが、従来の関係もあるから、この日本に対して武器援助等MSAを適用するということについて誤解のないようにこれらの国と話したのじやないかと思います。
従つて平和条約十九条の、管理中の命令に対して云々ということは、すなわち占領管理の大前提である平和主義と民主化という大前提以外の、そういうわく外に出たGHQの命令というようなものは、これはあり得べからざるものであります。大体それは国際法的に無効な命令だと私は思います。そういうものを何も訴追というか、あとから追究することができないというような性質のものじやなかろうと私は思います。それが一点。
と申しますのは、台湾にも日本の財産が相当ありまして、サンフランシスコ平和条約の規定によりましても、そういう特殊な地域につきましては、特別な取極めによつて平和条約のどの条文を適用するかということをきめるという建前になつておりますので、台湾にある日本の財産の処理をどうするかということと関連を持ちましてきめる必要がございますので、その点についてはまだきまつていないのでございます。
○岡崎国務大臣 これはどうも、平和条約で日本が自衛の権利があるということは、これを認めるといいますか、念のために認めておるようなわけであつて、平和条約の前からだつてあるわけであります。そこで日本が自発的に義務を負つても、平和条約にそんな義務を負つてはいかぬということは何も書いてないので、日本が自発的にやつて何らさしつかえないと思つております。
併し大臣の言わんとする趣旨は、あくまであの本会議場で述べたような趣旨でありまして、勿論結果的に言えば双方の友好関係も増進するし又賠償を支払つて平和条約ができた上においては、双方の経済協力関係も増進せられるということは期待できるのでありますけれども、併し経済提携のためにその手段としてやるというような趣旨では絶対にないということは、その後も倭島公使を通じまして再三インドネシア当局へも申述べているところでありまして
結局この中間賠償を実行するのはこの中間賠償協定というものの基礎においてやるのであつて、平和条約というものはこれの実施には直接関係ないというのが現状であります。が併しこの全般的な賠償に関する協定ができたら、これはその一部をなすものであるということは協定の上にも現われておる通りでありまして、その役務賠償の一部に計算されるわけであります。
従つて平和条約発効後、かつての海運国というところまで行かぬでも、回復しようということは、一応われわれとしては本案に賛成した一つの理由でございますが、ただ急に馬力をかげてスピードを出してやつて行くことになると、バスの運転手がよほどしつかりしていないと、転覆したり、脱線しがちになるわけであります。そこで、この外航船舶融資利子補給及び損失補償法の成立した際に、附帯決議をいたしておつたのであります。
してもらおう、これは一時の手段と考えて、便宜的な手段、便宜的な方法によつて還してもらおうと、こう考えておるわけでありますから、いろいろお尋ねするわけでありますが、そこで一応今日お尋ねするのは、有罪で監獄に入つおる人ということからいろいろお尋ねして見るのでありますが、大体昨日お尋ねしたように、オランダ、イギリス、豪州というものが現在日本に対して政治的な感覚を以て日本の希望を容れないということになつて、平和条約
○小滝政府委員 本来は平和条約第三条の末項によりまして、先方が行政立法及び司法上の権利の全部及び一部を行使する権利を持つているのであつて、平和条約ではそういう権利を持つことが認められているが、それを向うの方から自発的に放棄しようとして来たものでありますから、なるほど法律的には申出に関する限りは、向うが主導権を持つておつたと申しますか、そういう立場にあつたわけであります。
我が方としましては、国際法上私有財産というものは尊重される原則になつておる、従つて平和条約の第四条b項といえども、日本の私有財産については請求権があることを認めておるものと解釈する、そういう解釈で行つたわけであります。私どもが考えておりましたのは、それをお互いに相殺し得る、その金額から申しますると日本側が損になるわけでありまするが、そういう案につきまして、大蔵省と連絡をとつておつたわけであります。
もう一つのポイントは、平和条約で何にも言つてないということは、あれが日本領になつたことではない、日本側は、鬱陵島その他の島は韓国に行くことを平和条約で明記されておるからそうなるのであつて、平和条約に明記されてないものは当然日本側にそのまま残るのだという主張であるが、そんなことはない、平和条約に明記をされておるのは、韓国に属する無数の島のうちのごく一部分であるというようなことを言つております。
特にわが国においては、申し上げるまでもなく、独禁法は終戦後の革新的立法の一つであつて、平和条約によつて承認せられた法律であり、これを忠実に施行することは、わが国の国際的義務となつておるのであります。われわれはこの際、わずかの景気変動によつてこれを改正緩和することが、日本の国際的信用にも相当重大な影響を及ぼすことをあわせて考慮しなければならぬのであります。
従つて平和条約に言つておりますヴアィアブル・エコノミー、日本の経済に支障がなくして外貨の負担を伴わない方法であるならば、先方が特に希望するならば、資本財等についても考慮の方法は条約の範囲内であると考えております。そういう意味のことを総理は申されたのであります。 〔委員長退席、西村(久)委員長代理着席〕
従つて平和条約でこれが日本の固有の権利であると認められておるものをさらに引用しも、これは何ら憲法に違反すべきものてではないと私は信じております。